解体を伴う改修工事の発注者の義務化
 
解体工事を伴うリフォーム工事を発注する場合、「発注者として」施工業者に対して、改修工事前の前に工事対象箇所のアスベスト石綿の有無の事前調査が義務化されました。
 
 事前調査 (調査者 佐々木)
 石綿分析調査 (外部委託)
 改修工事前の届け出
労働基準監督署へ報告
 記録の保管