賃貸住宅の敷金清算・退去の際に関する資料

貸主負担:「通常損耗」・「経年変化」


借主負担:

「借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用

など、借主の責任によって生じた損耗やキズなど」

「故障や不具合を放置したり、手入れを怠ったことが

原因 で発生・拡大した損耗やキズなど」の弁償。
     
修理又は修繕で対応することとなります。


原状回復は、
賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない。




壁ク

釘穴・ネジ穴 
(下地ボードの張り替えが必要な程度

 ・通常の使用を超える場合)

画鋲・ピンの穴は除外。 修理方法はこちら

結露を放置したことにより拡大したカビや

シミなどの変色。

台所の油汚れ

(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合)

エアコンから水漏れし、借主が放置したため壁が腐食

天井に直接取り付けた照明器具の跡






飼育ペットによるキズ

引っ越し作業で生じたキズ

冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置したことによる過失)

カーペットに飲食物をこぼしたことによる

シミ、カビ

フローリングの色落ち

(借主の不注意で雨が吹き込んだことによるもの)

キャスター付きのイスや家具によるキズやヘコミ



風呂、トイレ、洗面化粧台の水垢、カビなど

(使用期間中の清掃や手入れを怠った結果、汚損が生じた場合)

ガスコンロ、換気扇の油汚れ、スス

(手入れを怠ったことによるもの)


貸主・オーナーが負担しなくてはならないケースと重複する判断や記載がありますので詳しくは

相談窓口賃貸ホットライン03-5320-4958又は
東京都市整備局まで