賃貸住宅の敷金清算・退去の際に関する資料

貸主負担:「通常損耗」・「経年変化」


借主負担:

「借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用

など、借主の責任によって生じた損耗やキズなど」

「故障や不具合を放置したり、手入れを怠ったことが

原因 で発生・拡大した損耗やキズなど」の弁償。
     
修理又は修繕で対応することとなります。


原状回復は、
賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない。




壁ク
ロ
ス

釘穴・ネジ穴 
(下地ボードの張り替えが必要な程度

 ・通常の使用を超える場合)

画鋲・ピンの穴は除外。 修理方法はこちら

結露を放置したことにより拡大したカビや

シミなどの変色。

台所の油汚れ

(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合)

エアコンから水漏れし、借主が放置したため壁が腐食

天井に直接取り付けた照明器具の跡

床
や
柱
・
建
具

飼育ペットによるキズ

引っ越し作業で生じたキズ

冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置したことによる過失)

カーペットに飲食物をこぼしたことによる

シミ、カビ

フローリングの色落ち

(借主の不注意で雨が吹き込んだことによるもの)

キャスター付きのイスや家具によるキズやヘコミ

水
廻
り

風呂、トイレ、洗面化粧台の水垢、カビなど

(使用期間中の清掃や手入れを怠った結果、汚損が生じた場合)

ガスコンロ、換気扇の油汚れ、スス

(手入れを怠ったことによるもの)


貸主・オーナーが負担しなくてはならないケースと重複する判断や記載がありますので詳しくは

相談窓口賃貸ホットライン03-5320-4958又は
東京都市整備局まで