原状回復は、 賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない。
貸主・オーナーが負担しなくてはならないケースと重複する判断や記載がありますので詳しくは 相談窓口賃貸ホットライン03-5320-4958又は 東京都市整備局まで |
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